青色申告とは?


税制面で優遇される青色申告

事業所得の申告方法には、青色申告と白色申告とがあります。白色申告よりも青色申告のほうが帳簿が複雑になりますが、青色申告特別控除が受けられます。
青色申告で65万円控除されるには複式簿記による帳簿記入が必要となります。損益計算書と貸借対照表作成も必要です。報酬を受け取った時点で売上げ計上する場合(現金主義)の青色申告特別控除は10万円です。


青色申告の届出

青色申告するためには、申告する年の3月15日まで(1月16日以降に事業を始めた場合は、事業開始から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておきます。申告時に変更することはできませんので、注意しましょう。


青色申告の税法上のメリット

青色申告をすると、税制上もメリットがいろいろあります。

  • 青色申告特別控除
    65万円が控除されます。所得税住民税はもちろんですが、世帯収入と自治体の計算方法によっては国民健康保険にも影響します。(国保への影響は自治体により異なるのでご注意ください。)
  • 貸倒引当金
    債権が回収できなかった場合に備えて、年末の債権の最大5.5%を必要経費とすることが可能です。
  • 青色事業専従者給与
    家族に事業の一部を行わせた場合、給与を支払うことができます。白色申告の場合は、配偶者で年86万円、他の家族は年50万円までです。
  • 損失の繰越が可能
    開店時には経費がたくさんかかりますし、すぐに軌道にのるとは限りません。青色申告なら、最大3年間は損失(赤字)の繰越ができます。
    (例えば初年度赤字の場合は2年目の利益から差し引くことができます。)
  • 家事関連費の必要経費繰り入れ
    白色申告では大部分が事業用の場合のみ必要経費となりますが、青色申告をすると、事業使用と家庭使用の割合に応じて必要経費にできます。



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